レンタルボックス完全ガイド ≫ レンタルボックスの建築確認申請
レンタルボックスを設置するには、基本的に建築確認申請をしなければなりません。
では、建築確認申請は誰にでも出来るのか?
ごく小規模の場合に限り、建築士の免許を持たない個人の方でも建築確認申請は可能ですが、煩雑な書面手続きや図面の準備等でかなりの労力を要しますので、基本的にはプロに任せることになります。
建築確認申請は、一定の条件を満たす場合に、建築士の責任のもと、申請手続きを省略できる場合があります。
ここでは、レンタルボックスを建設するために必要な建築確認申請とはどのようなものなのか、申請が不要になるケース、申請をスムーズに行う方法について解説します。
レンタルボックスを設置するためには、都市計画法、建築基準法、消防法など、建築に関係する様々な法律を守って設置する必要があります。建築確認申請とは、レンタルボックスの設置計画がこれらの法律を守られて計画されているか、行政や指定検査機関に確認を受けるための申請手続きです。
建築確認申請が通り、行政から建築確認済証を受理することで、晴れてレンタルボックスの設置に着工することができます。
なお、建築確認申請は、レンタルボックスの設置計画についての書類や図面上の確認のみで、実際に設置されたレンタルボックスが申請した計画通りかどうかは、完了検査手続きをおこない、完了検査によって確認されます。完了検査が通れば、検査済証が交付され、その時点からレンタルボックスを使用することが出来るようになります。
これらの手続きを行わずにレンタルボックスを設置したり、利用を開始すると、行政からの是正指導、または除去命令が出されたり、法的ペナルティーが科せられることもありますので、ご注意ください。
随時かつ任意に移動できないコンテナは建築物として扱われ、建築基準法の適用を受けます。
よって、コンテナを利用したレンタルボックスは建築基準法に従い、基本的に建築確認申請が必要です。
しかし、建築確認申請が不要なケースもありますので、解説しておきましょう。
レンタルボックスなどの倉庫として使用するコンテナ建築物は、平屋で床面積が100平方メートルに満たない場合、建築基準法の4号建築物に相当します。4号建築物は、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区に該当しない地域では、建築確認申請を省略することが出来ます。(4号特例)
また、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内であっても、都道府県知事や市町村長が不要と指定する区域では、建築確認申請を省略することが出来ます。
レンタルボックスの設置予定地が、都市計画法におけるどの区域に該当するのか、市区町村の都市計画課で確認できますので、まずは問い合わせてみることをおすすめします。
基本的に建築確認申請が必要な都市計画区域や準都市計画区域、準景観地区でも、以下の条件を全て満たす場合、建築確認申請が必要ありません。
・防火地域、準防火地域に該当しない
・すでに建築物がある敷地内での増築、改築、移転
・床面積が10平方メートル以下
ちなみに一般的なレンタルボックス用コンテナの床面積は約15平方メートルなので、既にこの条件から外れてしまっています。しかし、コンテナ工場によっては、この半分のサイズのレンタルボックス用コンテナを製造しているところもあります。
ケース1、ケース2、どちらの場合でも、条件さえ満たせば何でも自由に設置・建設ができるわけではありません。レンタルボックスの設置は建築にあたりますので、当然のことながら、建築物として法律で定められた安全基準や建築基準を満たさなければなりません。あくまでも建築士の責任において建築確認申請の手続きを省略できるだけです。しかしながら、建築確認申請の省略により、コストを削減できることは間違いありません。
例外的な方法として、コンテナを建築物ではなくしてしまう方法があります。
例えば、レンタルボックスをトレーラーに載せてしまう方法です。これにより、レンタルボックスは車両の扱いになります。建築物でないのですから、建築確認申請は必要ありません。
しかし、トレーラーに載せたレンタルボックスは、利用者にとって印象の良いものではありません。レンタルボックスを動かされる可能性があるというイメージを持てば、割れ物などは安心して収納できませんし、荷物の積み方も制限されてしまいます。利用者には決して動かさず、決まった場所に固定されていると認識してもらう必要があります。
そのため、ウッドデッキなどを手前に置き、場所が固定されていることを印象付けます。ウッドデッキを置けば、レンタルボックスの下のトレーラー部分はすっかり隠れてしまいます。
車両に搭載するメリットは、他の場所に移動してもすぐに事業を開始できることです。一方、収納物の破損があった場合、レンタルボックスを動かしたかどうかなどのトラブルへの発展が懸念されます。
また、自治体によっては、たとえ車両搭載であっても倉庫として貸し出すのであれば、その使用方法の実態から建築物とみなされる場合があります。トレーラー購入後に建築物扱いとして処分を受けないよう、念のため自治体に確認したほうが良いでしょう。
一般の方にはハードルが高い建築確認申請ですが、プロの設計士にとっては業務の一環です。レンタルボックスの設置を決めたなら、まずは設計士に相談することが基本の流れです。
では、相談できる設計士がいない場合、相談する設計士を決めていない場合はどうすればいいでしょうか。
インターネットや電話帳から検索することも可能ですし、懇意にしている建築会社や工務店がある場合、そちらから紹介いただくことも可能でしょう。
そして一番のおすすめは、コンテナ販売業者と提携している設計士です。
コンテナ販売業者の多くは設計士と協力関係にあり、レンタルボックス用コンテナの購入者がスムーズに事業をはじめられるようサポートをしています。まずは、コンテナ販売業者に相談してみてはいかがでしょうか。
コンテナ販売業者に提携している設計士がいる場合、3つの大きなメリットがあります。
信頼できる設計士を自分で探すのは、結構ハードルの高いことです。
コンテナ販売業者に相談すれば、そのハードルは一気に低くなり、他の準備に時間やパワーをまわすことができます。
コンテナ販売業者と提携している設計士は、レンタルボックスの建築確認申請を何度も実施していて、申請を通した実績とスキルがあります。コンテナ設置の経験のない設計士よりも関連知識が豊富であることはもちろん、レンタルボックス設置までのスケジュール感なども知っているため、流れがとてもスムーズです。
コンテナ販売業者経由で提携設計士に建築確認申請を依頼することで、価格面での恩恵を受けられることもあります。設計士から見て、同じクライアント(コンテナ販売業者)から同一の業務請負になるため、低価格で対応してもらえることもあるためです。
レンタルボックス事業成功のためには、少しでも抑えておきたい初期投資。建築確認申請の諸費用を抑えることは成功への大きな一歩といえるでしょう。
レンタルボックスの設置に必要な建築確認申請。
どうやって建築確認申請しようかと頭を痛める前に、まずは、コンテナ販売業者に相談してみることをおすすめします。自分で煩雑な手続きをする手間、信頼できる設計士を探す労力を、レンタルボックス運営の準備にまわすことができ、さらに初期投資を抑えることもできるかもしれません。
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